大阪府池田市 地域分権 | |||||||
Faceboook | |||||||
活動報告 | |||||||
通信欄 | |||||||
リンク集 | |||||||
更新履歴 | |||||||
HOME>目的 |
目的・会則 | 細河地域コミュ二ティ推進協議会の目的 池田市として全国初、地域分権推進条例を制定し「自分たちの町は 自分たちでつくる」を合言葉に、各小学校区ごとに地域住民等の 自主参加による地域コミュ二ティ推進協議会を結成し、地域の共通 課題やニーズに合った事業を市に提案し,協働実施することにより 暮らしやすい地域社会を実現することを目的としております。 |
||
組織・事業 | |||
事務所細河みどりの郷案内所 |
|||
地域行事 | |||
案内地図 | |||
コミュニティ誌 | |||
細河の四季 | |||
細郷地域コミュニティ推進協議会(細河)設立の経緯 | |||
平成19年 6月 | 池田市 地域分権推進条例の制定・施行 | ||
平成19年 9月 | 細河地域コミュ二ティ推進準備委員会結成 | ||
平成19年 10月 | 細河地域コミュ二ティ推進協議会結成(会員数41名) | ||
平成19年度細河地域コミュ二ティ推進協議会設立総会開催 | |||
会則制定 | |||
平成19年 10月 | 設立総会後、細河地域コミュ二ティ推進協議会による | ||
地域調査・研究・次年度事業提案内容・予算等作業 | |||
平成19年 11月 | 平成20年度提案事業計画を池田市へ提出 | ||
平成20年 3月 | 池田市,市議会にて細河地域コミュ二ティ事業計画の承認 | ||
平成20年 4月 | 平成20年度 第1回 細河地域コミュ二ティ推進協議会通常総会開催 | ||
平成20年度事業5部会毎実施スタート | |||
平成20年 5月 | 細河地域コミュ二ティ推進協議会事務所(細河みどりの郷案内所)オープン | ||
池田市公益活動法人承認 | |||
平成21年4月 | 平成21年度 第2回 細河地域コミュ二ティ推進協議会通常総会開催 | ||
平成22年5月 | 平成22年度 第3回 細河地域コミュ二ティ推進協議会通常総会開催 | ||
平成23年5月 | 平成23年度 第4回 細河地域コミュ二ティ推進協議会通常総会開催 | ||
平成23年10月 | 第1回 特定非営利活動法人 細河みどりの郷設立総会開催 | ||
平成24年2月 | 特定非営利活動法人 細河みどりの郷設立認可 |
6
細郷地域コミュニティ推進協議会(細河)会則
(名称) | |||
第1条 | 本会は、細郷地域コミュニティ推進協議会(細河)という。 |
||
(事務所) | |||
第2条 | 本会の事務所は、次のとおりとする。 池田市中川原町216-2番地先 細河みどりの郷案内所 |
||
(目的) | |||
第3条 | 本会は、細河地域の住民相互の交流と親睦を図り、共通の利益の増進、生活環境と自然 環境の保持・改善に努力し、文化・福祉の向上と豊かで住みやすい地域づくりに寄与することを目的とする。 |
||
(活動) | |||
第4条 | 本会は前条の目的を達成するために、必要な提案及び事業を行う。 |
||
(会員) | |||
第5条 | 1 本会の会員は、細河地域に居住する市民及び地域内に通勤、通学する者並びに事業所を有する法人及び各団体に所属する者とする。 2 会員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。 3 本会の目的に賛同するものは、役員会の承認により、新たに会員となることができる。但し、任期は前項会員の残任期間とする。 4 会員の退会は、役員会の承認を得るものとする。 |
||
(除名) | |||
第6条 | 会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その会員に事前に弁明の機会を与えた上で、役員会の議決に基づき除名することができる。 (1) 本会内における活動が、特定の政治・宗教活動にあたると認められるとき (2) 心身の故障のため、職務の執行に耐えられないと認められるとき (3) この会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたと認められるとき |
||
(役員) | |||
第7条 | 1 本会に次の役員を置くものとする。 (1) 会長 1名 (2) 副会長 4名 (3) 書記 2名 (4) 会計 1名 (5) 監事 2名 (6) 部会長 各1名 2 役員会の事務を円滑に行うため、会長の指名する者によって構成する総務会を置くことができる。 3 必要に応じて役員会の承認を得て、本会に相談役又は顧問を置くことができる。 |
||
(部会) | |||
第8条 | 1 本会に次の部会を置くものとする。 (1) 教育部会 (2) 住宅環境部会 (3) 地域観光部会 (4) 福祉部会 (5) 広報部会 2 部会には部会長の指名により、副部会長を2名置くものとする。 |
||
(総会) | |||
第9条 | 1 総会は、会員により構成される本会の最高議決機関であって、毎年1回、定期総会を開催するほか、会長が必要と認めた場合又は会員の過半数の請求があった場合には、その都度臨時総会を開催する。 2 総会は、次の事項を決定する。 (1) 本会の事業計画及び予算に関すること。 (2) 本会の事業報告及び決算を承認すること。 (3) 本会の役員を承認すること。 (4) 会則の制定及び改廃に関すること。 (5) その他本会に関する基本的事項及び重要事項を決定すること。 |
||
(役員会) | |||
第10条 | 1 本会に役員会を置くものとする。 2 役員会は、常設の議決機関であって、次の事項を決定する。 (1) 事業計画及び予算を策定し、事業報告及び決算を行うこと。 (2) 会長、副会長、会計、書記、部会長及び監事を総会に推薦すること。 (3) 決定した事項を会員に周知すること。 (4) 総会がやむを得ない事情で開催できない場合、総会機能を代行すること。 (5) 会員の資格に関する事項を議決すること。 (6) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項を議決すること。 3 役員会の役員の定数は、20人以内とする。 |
||
(役員の任務) | |||
第11条 | 役員の任務は、次のとおりとする。 (1) 会長は、本会を代表し、会務を総括し、総会を招集して議長となる。 (2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときには、その職務を代理する。 (3) 書記は、会議の記録及び庶務事務を担当する。 (4) 会計は、本会の運営及び活動に伴う経理事務を担当する。 (5) 監事は、本会の会計監査の事務を担当する。 (6) 部会長は、担当部会の運営に当たる。 |
||
(役員の任期) | |||
第12条 | 1 役員の任期は2年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 役員は再任されることができる。ただし、会長職は2期を超えることはできない。 |
||
(役員会の招集) | |||
第13条 | 役員会は、会長が必要と認めるときに開催する。ただし、役員の過半数の請求があった場合は、会長は速やかに会議を招集しなければならない。 |
||
(定足数等) | |||
第14条 | 総会並びに役員会は、構成員の過半数の出席により成立し、会議の議事は、出席者の過半数によって決する。 |
||
(経費) | |||
第15条 | 本会の経費は、池田市からの交付金、補助金及び委託料並びに寄付金その他の収入をもって充てる。 |
||
(会計年度) | |||
第16条 | 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。 |
||
(会計及び資産帳簿の整備) | |||
第17条 | 1 本会は、会の収入、支出及び資産を明らかにするため、会計及び資産に関する帳簿を整備するものとする。 2 会員が帳簿の閲覧を請求したときは、正当な理由がない限り、帳簿を閲覧させなければならない。 3 会計の職務を円滑に行うため、会長の指名により、会計補佐を置くことができる。 |
||
(監査と報告) | |||
第18条 | 監事は、会計年度終了後に会計監査を行い、総会に報告する。 |
||
(特定非営利活動法人細河みどりの郷による事業の実施) | |||
第19条 | 1 第4条に規定する事業の内、本会の役員会で承認された事業は特定非営利活動法人細河みどり の郷(以下「NPO法人細河みどりの郷」という。)に行わせることが出来る。 2 本会は、当該事業の円滑かつ継続的な推進を図る為、NPO法人細河みどりの郷に対し。必要な 措置を講じるものとする。 3 当該事業によって生じた事項は、NPO法人細河みどりの郷に帰属するものとする。 |
||
(雑則) | |||
第20条 | この会則に定めるもののほか、本会の運営に必要な規則等に関しては、役員会で定める。 |
||
附 則 (経過措置) 1 本会の設立にかかる会員の任期は、本則第5条第2項の規定にかかわらず、平成22年3月31日までとする 2 本会の設立にかかる役員は、本則第10条第2項第2号の規定にかかわらず、会員の互選により選出された会長が会員の中から指名する。 附則 (実施期日) この会則は、平成19年10月5日から実施する。 附則 (実施期日) この会則は、平成20年4月6日から実施する。 附則 (実施期日) この会則は、平成21年4月19日から実施する。 附則 (実施期日) この会則は、平成24年4月1日から実施する。 附則 (実施期日) この会則は、平成25年5月1日から実施する 附則 (実施期日) この会則は、平成29年5月14日 から実施する。 附則 (実施期日) この会則は、平成30年5月20日 から実施する。 |