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特定非営利活動法人細河みどりの郷 定款

第1章 総則

(名称)
  第1条 この法人は、特定非営利活動法人細河みどりの郷という。

(事務所)
  第2条 この法人は、主たる事務所を池田市内に置く。

(目的)
  第3条 この法人は、細河地域の恵まれた自然環境を生かした、地域の活性化、地場産業の振興、人材の育成、観光の開発、環境の保全などの活動を行うことにより、「自分たちのまちは自分たちでつくる」という理念を実現し、生きがいを持ち、健康でやすらぎのある、住民力のあふれた細河地域を創出することを目的とする。

(特定非営利活動の種類)
第4条
  (1) まちづくりの推進を図る活動
  (2) 環境の保全を図る活動
  (3) 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
  (4) 社会教育の推進を図る活動
  (5) 地域の安全活動
  (6) 子どもの健全育成を図る活動
  (7) 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
  (8) 経済活動の活性化を図る活動
  (9) 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動

(事業の種類)
第5条
  (1) 教育活動推進事業
  (2) 地域振興事業
  (3) 環境保全事業
  (4) 福祉活動推進事業
  (5) 観光振興事業
  (6)その他この法人の目的を達成するために必要な事業

第2章 会員

(種別)
第6条 この法人の会員は、次の3種類とし、正会員をもって法上の社員とする。
  (1)正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人
  (2)賛助会員 この法人を賛助するために入会した個人又は団体
  (3)協力会員 この法人の活動に協力するために入会した個人又は団体

(入会)
第7条 会員として入会しようとするものは、入会申込書を理事長に提出し、理事長の承認を得なければならない。理事長は、会員の申込みについては、正当な理由がない限り入会を認めるものとするが、入会を認めない場合は、理由を伏した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

(入会金及び会費)
第8条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(退会)
第9条 会員は、退会届を理事長に提出し、任意に退会することができる。
2 会員が、次の各号のいずれかに該当する場合には、退会したものとみなす。
  (1) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
  (2) 会費を1年以上滞納したとき。

(除名)
第10条 会員が、次の各号のいずれかに該当する場合には、総会において、正会員総数の3分の2以上の議決により、これを除名することができる。ただし、その会員に対し、議決前に総会において弁明の機会を与えなければならない。
  (1) この定款に違反したとき。
  (2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

(拠出金品の不返還)
第11条 会員が納入した入会金、会費及びその他の拠出金はその理由を問わず、これを返還しない。

第3章 役員

(種別)
第12条 この法人に次の役員を置く。
 (1) 理事長      1人
 (2) 副理事長     2人
 (3) その他の理事    5人
 (4) 監事        2人
2 理事長及び監事は、総会において選任する。
3 副理事長、その他の理事は、理事長が指名する。
4 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
5 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねてはならない。
(職務)
第13条 理事長は、この法人を代表し、その業務を統括する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき、又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によりその職務を代理する。
3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び総会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。
  (1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
  (2) この法人の財産の状況を監査すること。
  (3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
  (4) 前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
  (5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産について、理事に意見を述べること。

(任期)
第14条 役員の任期は、2年とする。但し、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 前2項の規定にかかわらず、任期の末日において後任の役員が選出されていないときは、その任期を、任期の末日後、最初の総会が終結するまで伸長する。

(欠員補充)
第15条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

(解任)
第16条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の議決により、これを解任することができる。但し、その役員に対し、議決の前に総会において弁明の機会を与えなければならない。
  (1) 心身の故障のため、職務の執行に堪えられないと認められるとき。
  (2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

(報酬等)
第17条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

第4章 総会

(種別)
第18条 この法人の総会は、通常総会と臨時総会とする。

(構成)
第19条 総会は、正会員をもって構成する。

(権能)
第20条 総会は、以下の事項について議決する。
  (1) 定款の変更
  (2) 解散
  (3) 合併
  (4) 事業計画及び収支予算
  (5) 事業報告及び収支決算
  (6) 長期借入金その他新たな義務の負担及び権利の放棄
  (7) その他この定款に定める事業及び法人の運営に関する重要事項

(開催)
第21条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
  (1) 理事会が必要と認めたとき。
  (2) 正会員の5分の1以上から会議の目的を記載した書面によって開催の請求があったとき。
  (3) 監事が第13条第4項第4号の規定により招集したとき。

(招集)
第22条 総会は、理事長が招集する。但し、前条第2項第3号の規定による場合は監事が招集する。
2 理事長は、前条第2項第2号の規定による請求があった場合は、その日から30日以内に臨時総会を開かなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(議長)
第23条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。

(定足数)
第24条 総会は、正会員の2分の1以上の出席がなければ開催することができない。

(議決)
第25条 総会における議決事項は、第22条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議決事項は、この定款で定めるもののほか、出席正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところとする。
3 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議決に加わることができない。

(書面表決等)
第26条 やむを得ない理由のため、総会に出席できない正会員は、あらかじめ書面又は電磁的方法(大阪府条例で定めるものをいう。)をもって表決し、若しくは他の正会員の代理人として表決を委任することができる。
2 前項の場合における前2条の規定の適用については、その正会員は総会に出席したものとみなす。

(議事録)
第27条 総会の議決については、次に掲げる事項を記載した議事録を作成し、これを保存しなければならない。
  (1) 日時及び場所
  (2) 正会員の現在数
  (3) 出席した正会員の数(書面又は電磁的方法による表決者及び表決委任者については、その旨を明記すること。)
  (4) 審議事項及び議決事項
  (5) 議事の経過の概要及びその結果
  (6) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、その会議において出席した正会員の中から選任された議事録署名人2名以上が、議長とともに署名捺印しなければならない。

第5章 理事会

(構成)
第28条 理事会は、理事をもって構成する。但し、監事が出席することを妨げない。

(権能)
第29条 理事会は、この定款で別に定めるもののほか、次に掲げる事項を議決する。
  (1) 総会に付議するべき事項
  (2) 総会の議決した事項の執行
  (3) 総会で議決した事業計画及び収支予算の変更
  (4) その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項

(開催)
第30条 理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
  (1) 理事長が必要と認めた場合
  (2) 理事総数の3分の1以上の理事から会議目的を記載した書面によって開催の請求があったとき。

(招集)
第31条 理事会は理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2号の規定による請求があったときは、その日から15日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。但し、電磁的方法による通知を妨げない。
(議長)
第32条 理事会の議長は、理事長が当たる。
(議決等)
第33条 この法人の業務は、理事の過半数をもって決する。


第5章 資産、会計及び事業計画

(資産)
第34条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
  (1) 財産目録に記載された財産
  (2) 入会金及び会費
  (3) 寄付金品
  (4) 財産から生じる収入
  (5) 事業に伴う収入
  (6) その他の収入

(資産の管理)
第35条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が定める。

(経費の支弁)
第36条 この法人の経費は、資産をもって支弁する。

(事業計画及び予算)
第37条 この法人の事業計画及び予算は、理事長が作成し、総会の承認を得なければならない。
2 事業計画及び予算の変更、及び予備費を使用するときは理事会の議決を経なければならない。

(暫定予算)
第30条 第37条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(事業報告及び決算)
第40条 理事長は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に、事業報告書、財産目録、貸借対照表、収支計算書を作成し、監事の監査を経て、総会の承認を得なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次年度に繰り越すものとする。

(長期借入金)
第41条 この法人が資金の借入を使用とするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、総会の議決を経なければならない。

(事業年度)
第42条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第6章 事務局

(設置)
第43条 この法人の事務を処理するため、事務局を置くことができる。
2 事務局の設置について必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
(書類及び帳簿の備置き)
第44条 主たる事務所には、法第28条に規定される書類のほか、次に掲げる書類を常に備えておかなければならない。
  (1) 会員名簿及び会員の異動に関する書類
  (2) 収入、支出に関する帳簿及び証拠書類

第7章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第45条 この定款の変更は、総会に出席した正会員の4分の3以上の議決を経なければならない。

(解散)
第46条 この法人は、次に掲げる事由によって解散する。
  (1) 総会の決議
  (2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
  (3) 正会員の欠亡
  (4) 合併
  (5) 破産手続開始の決定
  (6) 所轄庁による認証の取消し
2 総会の議決により解散する場合は、正会員の4分の3以上の承諾を得なければならない。
(残余財産の処分)
第47条 解散後の残余財産は、法第11条第3項の規定に掲げるもののうち、総会で議決したものに帰属させるものとする。


第8章 雑則
(公告)
第48条 この法人の公告は官報により行う。

(委任)
第49条 この定款の施行について必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

附 則
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立時の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次の各号に掲げるものとする。
  (1) 正会員
会費 年額 5,000円 
  但し、設立当初の会員は免除する。
  (2) 賛助会員
会費 年額 個人 5,000円 団体1口 10,000円
  (3) 協力会員
  設立当初の役員の協議により、別に定める。
3 この法人の設立当初の役員は、第12条第3項及び第4項の規定にかかわらず、次に掲げるとおりとし、その任期は、第14条第1項の規定にかかわらず、平成25年6月30日までとする。
  (1) 理事長
氏 名 秦 孝雄
  (2) 副理事
氏 名 金子昌義  氏 名 橋本 肇
  (3)理 事
氏 名 中西史三  氏 名 吉岡加津子  氏 名 岡本裕司
氏 名 谷端 隆  氏 名 法貴敬子
  (4) 監 事
氏 名 西野佳彦  氏 名 溝口正孝 
4 この法人の設立初年度の事業計画は及び予算は、第38条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
5 この法人の設立初年度の事業年度は、第42条の規定にかかわらず、成立の日から平成25年3月31日までとする。

 

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